第三条(渡航手続代行契約の定義) この約款で「渡航手続代行契約」とは、当社が渡航手続の代行に対する旅行業務取扱料金(以下「渡航手続代行料金」といいます。)を収受することを約して、旅行者の委託により、次に掲げる業務(以下「代行業務」といいます。)を行うことを引き受ける契約をいいます。 一 旅券、査証、再入国許可及び各種証明書の取得に関する手続 ニ 出入国手続書類の作成 三 その他前各号に関連する業務